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よくあるQA

1 台南の投資環境は如何ですか?
  1. 産業サポートシステムが整っています:南科周辺エリアは全体的に産官学研サポートシステムが整っており、台南市には計14か所の大学専門学校があって、人的資源も豊富であるため、本市は産業工場発展へのサポート力を具えています。
  2. 産業集落がはっきりしています:金属製造業、機械工業、紡績業、自動車部品業、食品製造業。
  3. 工業区用地が整っています(計71か所の工業区を開発)
  4. 国際基準に合わせています:
    安平港自由貿易港区と自由経済示範区には加工産業の優勢と、便利な外部接続交通があり、国際物流機能を向上させ、南部地区と中国との経済交流を促進させており、核心産業のキー競争力でもあります。
  5. 単一窓口を設置して投資における障害を解決します。
  6. 台南には十分な経済成長エネルギー潜在力があり、将来的には南部区域経済成長の核心となる見込みです。台南への投資を心より歓迎いたします。
2 台南ではどのような投資優待が受けられますか? 台南専属の投資優待:
  1. 台南地方型SBIR
  2. 観光工場指導計画
  3. 台南市中小企業信用保証ホタルプロジェクトローン
3 民間が台南市の重大公共建設に参加したら、どんな納税優待が受けられますか?
  1. 地価税の免除:
    民間機構が促参法第三条第二項に所定の重大公共建設に参加し、興建或いは運営期間において、主催機関の許可を受けて直接使用に提供された土地は、地価税を2年間免除し、3年目から5年目は地価税を50%減税します。
    前項に従って地価税の減免を受けた土地を、減免期間満了前に、第三者に移転して継続興建或いは運営した場合も、減免を期間満了まで許可します。
  2. 家屋税の免除:
    民間機構參與促參法第三條第二項所定之重大公共建設,經主辦機關核定供其直接使用之合法房屋,免徵房屋稅二年,第三年至第五年房屋稅減徵應納稅額百分之五十。
    依前項減免房屋稅之房屋,於減免期間未屆滿前,移轉與第三人繼續營運者,准予減免至期滿為止。
  3. 不動産取得税の免除:
    民間機構が促参法第三条第二項に所定の重大公共建設に参加し、興建或いは運営期間において、取得所有権或いは設定典権を直接使用に提供した不動産は、不動産取得税を免除します。
    前項の不動産は不動産取得税の申請報告日から5年以内に用途変更或いは再移転後にその直接使用者に提供しなかった場合、元来の不動産取得税免税額を遡及納付する必要があります。
    民間機構が主催機関により促参法第五十二条第三項規定に従って接収・管理に同意或いは継続興建、運営により不動産の所有権を取得した場合も、同じとします
出典:台南市民間機構の重大公共建設参与促進における地価税、家屋税、不動産取得税免除自治条
4 本国投資者の、一般会社設立手続きはどのような手順ですか?
  1. 会社名及び運営事業の事前審査申請―お好みに応じた中国語会社名を1-5個(経済部の審査により、規定を満たした許可会社名は1個を上限とする)及び経営予定の営業項目(直接経済部ホームページに連結して事前検索をすることが可能)を記入します。
  2. 会社設立登記申請―経営予定の営業項目が許可業務(請連結至経済部会社屋号営業項目コード検索システムに 連結 ),であった場合、目的事業主管機関の設立許可を取得してから、会社設立登記の申請を行うことができます。
  3. 業登記申請。
  4. 工場設立登記申請―選択した工場地を見る(非製造加工業者は免除)。
  5. 輸出入業者登記―売買業者適用(可直接連結国際貿易局ホームページに連結してオンライン手続きを行うことも可能線上申辦)。
出典:台湾投資ポータルサイト
5 華僑、外国投資者の、一般会社設立手続きはどのような手順ですか? 投資或いは経営予定の事業は「華僑・外国人投資ネガティブリスト-華僑、外国人投資禁止および制限項目」
  1. 会社名及び営業事業の事前審査申請―お好みに応じた中国語会社名を1-5個(経済部の審査により、規定を満たした許可会社名は1個を上限とする)及び経営予定の営業項目(直接経済部ホームページに連結して事前検索をすることが可能)を記入します。。
  2. 華僑(華僑身分証書類については僑委會),外国人投資許可審理申請手続き:
    ※制限投資類に属さず、かつ投資金額がNTD5億元を超えない場合:2~4日。
    ※制限投資類に属さず、かつ投資金額がNTD15億元を超えない場合:3~5日。
    ※制限投資類に属する、或いは投資金額がNTD15億元を超える、或いは合併買収の場合:10~20日。
    ※異国間合併買収ケース、或いは異常ケースである場合:20~30日。
  3. 振込投資額資金審査申請。
  4. 会社設立登記申請―経営予定の営業項目が許可業務(経済部会社屋号営業項目コード検索システムに連結)であった場合、目的事業主管機関の設立許可を取得してから、会社設立登記の申請を行うことができます。
  5. 営業登記申請。
  6. 工場設立登記申請―選択した工場地を見る(非製造加工業者は免除)。
  7. 輸出入業者登記―売買業者適用(国際貿易局ホームページに連結してオンライン手続きを行うことも可能)。
出典:台湾投資ポータルサイト
6 海外会社が台湾で会社を設立する場合どのような形態がありますか?また、各種形態にはどのような違いがありますか? 海外会社が台湾で会社を設立する形態:
  1. 子会社:
    営利を目的とし、我が国の法律に則って組織登記された会社。まず経済部に会社名を事前審査させてから、経済部投資審議委員会に投資許可を申請し、それから所属する会社登記管轄機関にて会社設立登記手続きを行います。
  2. 支社:
    営利を目的とし、他国の法律に則って組織登記された会社。まず経済部商業司に外国会社認許及び支社設立登記申請してから(加工出口区内及び科学工業パーク区内に支社を設立する場合は、商業司認許取得後、経済部加工出口区管理処及び科学工業パーク管理局に支社設立登記を申請する)、営利事業登記をします。
  3. 弁事処:
    海外会社が我が国の国境内に子会社、支社を設立して営業する意が無く、代表者を業務上の法律行為に指定派遣することのみ必要である場合は、公司法第三百八十六条第一項規定に従い、経済部商業司に代表者指定派遣の申請を報告します。常駐が必要である場合は、同条第二項規定に従い代表者弁事処を設置する必要があります。
出典:台湾投資ポータルサイト

 

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