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産業区申請設置手順(申請面積30ヘクタール以下)

2000年5月12日より産業革新条例が公布施行され、産業パークの設置において、その重大な変革はパークタイプの変化及び設置手順の簡易化にあります。
産業革新条例の設置するパークタイプは比較的多様で、既に文化創作、物流、電信、メディア等にパークの設置を開放しており、多様産業の発展を加速しています。パーク設置の手順に至っては大幅に簡易化され、例えば面積が30ヘクタール以下の産業パークは、市政府に自主審査及び査定設置が授権され、申請案件審査に必要な時間を大幅に減少させることができます。

申請手順図
申請手順図説明:
ステップ1:勘会
申請人(土地勘選資料を提出)→台南市政府経済発展局(勘会の実施及び関連部門意見の取りまとめ)

ステップ2:初審
申請人(勘会意見に従って関連書類を修正。実行可能性計画レポート/都市計画書図、開発計画書図/環境評価書類)→台南市政府経済発展局(書類が揃っているか検査し、関連部門へ)

ステップ3:審査
環境評価の要・不要(非都市土地:10ヘクタール以上)(都市土地:5ヘクタール以上)
はい→台南市政府環境保護局(環境影響評価レポートの審査)
いいえ→都市土地:内政部に送る(都計の審査)非都市土地:台南市政府都市発展局に送る(開発計画の審査)
その後併せて「台南市政府産業パーク設置審議チーム」に送る(産業パーク設置申請案を審議)

ステップ4:決定公告
「台南市政府」に提出。設置決定、公告を併せて経済部に報告
 

 

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