2000年5月12日より産業革新条例が公布施行され、産業パークの設置において、その重大な変革はパークタイプの変化及び設置手順の簡易化にあります。
産業革新条例の設置するパークタイプは比較的多様で、既に文化創作、物流、電信、メディア等にパークの設置を開放しており、多様産業の発展を加速しています。パーク設置の手順に至っては大幅に簡易化され、例えば面積が30ヘクタール以下の産業パークは、市政府に自主審査及び査定設置が授権され、申請案件審査に必要な時間を大幅に減少させることができます。
画像の下に詳しい説明あり:
このフローチャートは、面積30ヘクタール未満の工業地帯を設定するための申請プロセスを示しています。主な手順は次のとおりです:
1. 調査:申請者が土地調査情報を提出し、台南市政府経済発展局が調査を組織し、関係部門の意見を統合します。
2. 事前審査:申請者は協議意見に基づいて修正を行い、事業化計画報告書、都市計画、開発計画及び環境影響評価資料を提出する。経済発展局は情報の完全性をチェックし、関係部門と協力して検討します。
3. 審査:申請に環境影響評価が必要かどうかに応じて(非都市部10ヘクタール以上、都市部5ヘクタール以上):
• 環境影響評価が必要: 環境影響評価報告書を台南市政府環境保護局に送付して審査を受けてください。
• 環境影響評価は不要:
• 都市用地:都市計画の審査のために内務省に送られる。
• 非都市用地:開発計画の審査のため台南市政府都市開発局に送付。
その後、すべての案件は審査のために「台南市政府工業団地設立検討グループ」に提出されました。
4. 承認発表:台南市政府により設立が承認された後、発表され、審査のために経済部に報告されます。
申請手順図説明:
ステップ1:勘会
申請人(土地勘選資料を提出)→台南市政府経済発展局(勘会の実施及び関連部門意見の取りまとめ)
ステップ2:初審
申請人(勘会意見に従って関連書類を修正。実行可能性計画レポート/都市計画書図、開発計画書図/環境評価書類)→台南市政府経済発展局(書類が揃っているか検査し、関連部門へ)
ステップ3:審査
環境評価の要・不要(非都市土地:10ヘクタール以上)(都市土地:5ヘクタール以上)
はい→台南市政府環境保護局(環境影響評価レポートの審査)
いいえ→都市土地:内政部に送る(都計の審査)非都市土地:台南市政府都市発展局に送る(開発計画の審査)
その後併せて「台南市政府産業パーク設置審議チーム」に送る(産業パーク設置申請案を審議)
ステップ4:決定公告
「台南市政府」に提出。設置決定、公告を併せて経済部に報告
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