優遇措置
- 地価税の免除:参加促進法第3条第2項に規定する主要な公共工事に参加する民間団体は、その建設又は運営期間中、主催機関から直接使用が認められた土地については、2年間、地価税が免除されます。地価税は3年目から5年目までは納税額の50%が減免されます。前項の規定により地価税が減免された土地が、減免期間の満了前に第三者に譲渡され、建設又は運営が継続される場合には、その期間が満了するまで減免されます。
- 住宅税の免除:参加促進法第3条第2項に規定する主要公共工事に参加する民間団体及び主催機関が直接使用を認めた合法住宅については、2年間住宅税が免除され、2年間から住宅税が減額されます。 3年目から5年目まで。前項の規定により住宅税の減免を受けた住宅が、減免期間の満了前に第三者に譲渡され、継続運用される場合には、その期間が満了するまでの間、減免されます。
- 証書税の免除:
参加促進法第 3 条第 2 項に規定する主要な公共工事に参加する民間団体は、建設期間中又は運営期間中に所有権を取得し、又は直接使用する権利を設定した不動産に対する譲渡税が免除される。
前項の不動産が証書税の申告の日から5年以内に他の目的に使用された場合、または譲渡後直接使用されなかった場合には、もともと免除されていた証書税を取り戻すものとします。
促進・参加法第52条第3項の規定に基づき、主催機関が建設・運営の引継ぎ又は継続に同意した上で、民間機関が不動産の所有権を取得する場合も同様とします。
出典:台南市の主要公共建設への民間機関の参加促進および地価税、家屋税、権利書税の減免に関する自治条項。
Facebook (シェア)
複製網址 (シェア)