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関連する規制

外国企業が台湾に会社を設立する場合は、次のように分類できます。

  • 子会社:

営利を目的として、我が国の法律に従って組織され、登録された会社。経済部商務局に事前に社名を確認した後、経済部投資審査委員会に投資ライセンスを申請し、会社登録機関に会社を登録します。

  • 支店:

営利目的の場合、外国法に従って登録された企業は、まず経済部商務局に外国企業の認定と支店設立登録を申請する必要があります(輸出加工区または科学産業に支店を設立する場合)。公園を設立する場合は、商務省の承認後、支店設立登録)および営利企業登録(工場設立登録および輸入製造業者登録を含む)を同省輸出加工区管理局および科学産業団地管理局に申請する必要があります。経済問題の。

  • オフィス:

外国企業が中国で事業を行うために子会社や支店を設立する意図はないが、合法的な事業活動のために代表者を任命する必要がある場合、経済部商務局に次の規定に従って任命を申請しなければならない。会社法第386条第1項の規定により、代表者が届出をしなければならない。
出典:台湾投資ポータル。

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