1990年5月12日に「産業イノベーション条例」が公布・施行されて以降、産業園区の設置制度においては、園区類型の多様化および設置手続きの簡素化という大きな改革が行われました。
本条例により、産業園区の類型は従来よりも多様化され、文化創意、物流、通信、メディアなどの産業園区設置が可能となり、産業の多角的発展が促進されています。
また、設置申請手続きについても大幅に簡素化され、面積30ヘクタール以下の産業園区については、地方政府(県・市政府)に審査および設置決定の権限が委譲され、申請審査に要する時間の短縮が図られています。
手続きの流れ
申請者(用地選定資料の提出) → 台南市政府経済発展局(現地調査を実施し、関係機関の意見を取りまとめる)
申請者(現地調査結果に基づき修正のうえ、関連書類を提出)
- 実現可能性調査報告書
- 都市計画書図
- 開発計画書図
- 環境影響評価関連書類
→ 台南市政府経済発展局(書類の完備確認および関係機関との協議)
環境影響評価の要否(非都市計画区域:10ヘクタール以上/都市計画区域:5ヘクタール以上)
- 必要あり → 台南市政府環境保護局へ送付し、環境影響評価を審査
- 必要なし → 都市計画区域:内政部へ送付(都市計画審査)。非都市計画区域:台南市政府都市発展局へ送付(開発計画審査)。
その後、「台南市政府 産業園区設置審議委員会」において、産業園区設置申請案件の総合審議を行います。
申請案件を台南市政府へ提出し、設置の承認および公告を行い、併せて経済部へ報告・備案します。