外国企業が台湾で会社を設立する形態:
子会社:
営利を目的とし、我が国の法律に則って組織登記された会社。まず経済部に会社名を事前審査させてから、経済部投資審議委員会に投資許可を申請し、それから所属する会社登記管轄機関にて会社設立登記手続きを行います。
支社:
営利を目的とし、他国の法律に則って組織登記された会社。まず経済部商業司に外国会社認許及び支社設立登記申請してから(加工出口区内及び科学工業パーク区内に支社を設立する場合は、商業司認許取得後、経済部加工出口区管理処及び科学工業パーク管理局に支社設立登記を申請する)、営利事業登記をします。
弁事処:
外国企業が我が国の国境内に子会社、支社を設立して営業する意が無く、代表者を業務上の法律行為に指定派遣することのみ必要である場合は、公司法第三百八十六条第一項規定に従い、経済部商業司に代表者指定派遣の申請を報告します。常駐が必要である場合は、同条第二項規定に従い代表者弁事処を設置する必要があります。
出典:台湾投資ポータルサイト。