民間事業者が「民間参加公共建設法」第3条第2項に規定する重大公共建設事業に参加する場合、建設期間または運営期間中において、主務機関が当該事業者の直接使用を認定した土地については、地価税を2年間免除します。さらに、第3年目から第5年目までは、納付すべき地価税額の50%を減免します。
前項の規定により地価税の減免を受けている土地について、減免期間が終了する前に第三者へ譲渡され、その第三者が引き続き建設または運営を行う場合は、減免期間満了まで引き続き減免を受けることができます。
民間事業者が「民間参加公共建設法」第3条第2項に規定する重大公共建設事業に参加する場合、主務機関が当該事業者の直接使用を認定した適法な建物については、家屋税を2年間免除します。さらに、第3年目から第5年目までは、納付すべき家屋税額の50%を減免します。
前項の規定により家屋税の減免を受けている建物について、減免期間が終了する前に第三者へ譲渡され、その第三者が引き続き運営を行う場合は、減免期間満了まで引き続き減免を受けることができます。
民間事業者が「民間参加公共建設法」第3条第2項に規定する重大公共建設事業に参加する場合、建設期間または運営期間中において、直接使用を目的として取得した所有権または典権が設定された不動産については、契税を免除します。
前項の不動産について、契税の申告日から5年以内に他の用途へ転用された場合、または再度譲渡された後に直接使用されなくなった場合は、当初免除された契税を追徴します。
また、民間事業者が主務機関の承認を受け、「民間参加公共建設法」第52条第3項の規定に基づき事業を引き継ぎ、または建設・運営を継続することにより不動産の所有権を取得した場合についても、同様とします。
出典:台南市民間機構による重大公共建設への参加に係る地価税・家屋税・契税減免自治条例